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「日経MOOK 相続・贈与に詳しい
相続税理士100選」に掲載されました。


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相続を取り巻く環境が変化している中、お二人が気をつけている点は?

(荒川)これまで相続に無縁と思われていた家庭にも「争続」の火種があちこちで発生しています。

(菊地)都市部では自宅の不動産と老後の生活資金として蓄えた預金のみでも、相続税が発生する可能性が高まっているので、その対策に関心が集まっていますね。

(荒川)例えば小規模宅地の特例適用など、単純に節税面だけを考えると、同居親族が自宅を取得することになるため、他の相続人から財産の分配が不公平という不満が出ることもあります。

(菊地)節税対策は独断専行にならずに、まず親族間のコミュニケーションをよく行うことが必要ということですね。

(荒川)税法だけでなく、人間関係をも含めて安心して相談ができるパートナー作りが大切だと思います。

経営者の事業承継対策の場合に、何か注意すべき点はございますか?

(荒川)会社経営は経営者の持株割合が重要ですが、社長自らが多くの自社株を保有すると、経営が安定する代わりに将来多額の相続税がかかります。

(菊地)株式を分散させる際には安定株主作りが重要です。親族といえども経営権をめぐって敵対関係になることもあります。

(荒川)そうですね。孫の代くらいになると他人と同じですから、親の代のうちから将来の火種を残さないように交通整理を始める必要があります。

(菊地)また、親族や従業員等の名義であってもその株の実質的負担者が社長自身である場合は、いわゆる名義株として税務調査で否認されるケースがありますので、安易な名義変更は禁物です。

(荒川)同族会社どうしの株式の持ち合いも要注意です。特に土地や株式の保有割合が多い会社同士の場合は、相乗効果で株価が思いもよらず高額になりかねません。

(菊地)経営権を考慮した戦略的かつ継続的な事前対策が必要ということですね。

お二人が相続の現場で、実際に直面した特殊なケースはありますか?

(荒川)地方に行くと所在が確認できない番地の土地がままあります。長い年月のうちに土地が川の一部になっていたという例がありました(笑)。 その時は、まずそこを管轄する市役所に行き、所在地番不明証明書といったものを発行してもらい、すぐその足で所轄の税務署に行って、評価すべき財産から除外してくれるよう交渉しました。

(菊地)そう言えば、よく登記簿上の土地の面積と実際の面積が大幅に違うときがありますね。かなり昔の登記だと正確に測量していないケースもあるので、私も必ず現地を見に行きます。登記簿だけで申告すると、払わなくてよい相続税を払ってしまうこともあるから怖いです。

(荒川)実際にあった例では、森林公園の中の一本道に何故か路線価がついていたこともありました。所有者は公的機関に善意で、しかも安価で貸している土地です。区役所等に行って確認したところ、その場所は地区区分で路線価を付けるような場所ではないという事でしたので、その旨を税務署に説明したところ、倍率評価の申告でもよいということになりました。

(菊地)税法は「実質課税の原則」「実質所得者課税の原則」です。本当の実態は何か最後まであきらめないでよく調べることが大切ですね。

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